相続手続きと遺言について
こちらでは相続手続きと遺言ついてご説明いたします。
相続手続きとは、亡くなった人が所有していた財産(遺産)を相続人が自分の資産として利用できるよう、遺産を引き継ぐために必要な手続きです。
亡くなった人の遺産については、遺産分割協議により相続人同士が話し合い、「誰が」「どの遺産を」引き継ぐかを決めることになります。
しかし、当協会に身元保証をお願いされる方のなかには、そもそも法定相続人がいなかったり、いたとしてもほとんど縁がなかったりする方が多くいらっしゃいます。
それゆえ、「顔も見たことのない親族に財産をのこすならば、親しい知人にあげたい」「自分の遺産を社会貢献に役立てたい」と希望されるのも自然なことです。
生前に遺言書を作成しておけば、ご自身が望む方に遺産を渡せます。
一部の相続人に優先して遺産を遺すこともできますし、相続人以外の人に財産を引き継ぐことも可能です。またNPO団体や支援団体へ寄付したいという希望も叶えられます。
当協会では身元保証の契約を結ぶ前に、必ずご契約者様に公正証書による遺言書の作成をお願いしています。
ご契約者様に万が一のことがあった際には、当協会が遺言書の内容に従って、ご希望の方に財産が渡るよう責任を持って手続きを執り行いますのでご安心ください。
相続人の順位と範囲について
当協会ではお客様のもしもの時や相続時のトラブルに備え、契約時にお客様の推定相続人を把握させていただいております。
なお、法定相続人の順位は法律によって下記のように定められており、配偶者は常に相続人です。法定相続分についても決まりはありますが、そのように分けなければならないというものではありません。
第一順位:被相続人の子や孫(直系卑属)
なお、被相続人の子が被相続人より先に死亡している場合は、被相続人の孫が法定相続人となる(代襲相続)
【配偶者との相続配分】 配偶者1/2 子1/2*複数いる場合は子の人数で等分。
第二順位:被相続人の親や祖父母(直系尊属)
なお、相続開始時に被相続人の親が両方亡くなっている場合には祖父母が法定相続人となる。
【配偶者との相続配分】配偶者2/3 被相続人の親1/3。
第三順位:被相続人の兄弟姉妹
ただし、被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥、姪の一代まで代襲相続する。
【配偶者との相続配分】配偶者が3/4 被相続人の兄弟1/4。
遺留分の問題
一部の法定相続人には、最低限承継することができる遺産の割合(遺留分といいます)が法律で定められています。
もし不平等な遺言書を作成したとしても、一部の相続人には遺留分を請求する権利があるため、事前に遺留分を考慮した遺言書を作成しておくことをおすすめします。
一般社団法人いきいきライフ協会®みのおの専門家およびスタッフ一同、皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。お気軽にお問い合わせください。